第1条 本規約について

    1
     本規約は、鳥取県警察「落とし物検索サービス(以下「本サービス」という。)」 の利用に関し、必要な事項を定めるものです。
    2
     鳥取県警察は、この規約に基づき本サービスを提供します。 本サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、 この規約に同意したものとみなし、同意できない場合は、 本サービスを利用できないものとします。

    第2条 本サービスの目的

     本サービスは、遺失物法(平成18年法律第73号)の施行に伴い、 鳥取県警察及び他の都道府県警察に提出された落とし物(以下、「物件」という。) 情報をインターネット上に公表し、物件を早期に持ち主に返還することを目的とします。

    第3条 本サービスの概要

     本サービスの機能と対象、および動作環境を以下とします。
     (1)本サービスの主な機能
      ア
       物件情報の検索
      イ
       検索結果の表示と、各物件ごとの問い合わせ先の表示
     (2)対象となる物件情報
      ア
       鳥取県内の警察署等に提出された物件情報
      イ
       鳥取県内で拾われて他の都道府県の警察署等に提出された物件情報 (貴重品を含む物件のみ)
     (3)動作環境
       本サービスの動作環境は、以下に最適化されています。対象外のパソコンを ご利用の場合は動作保証外となり、レイアウト等が乱れる場合があります。
      ▼推奨環境
    • OS     : Windows系OS(Windows2000、WindowsME、WindowsXP、Windows VISTA)
    • ブラウザ  :  Internet Explorer5.5、6.0、7.0

    第4条 利用に関する注意事項

     本サービスで公表される物件について、次の事項について注意して利用して下さい。
     (1)公表している物件について
      ア
       法の施行日(平成19年12月10日)以降に警察署に提出又は届出のあった物件であること。
      イ
       物件の拾得場所が鳥取県内のものであること。なお、 他の都道府県の警察署等に提出された場合は貴重品のみであること。
      ウ
       売却又は処分をした物件も含んでいること。
      エ
       在中品のある物件の場合は、原則として一番外側の物品(他の物件をその中に 包含している物品)を代表物件とし、在中品をその他の物品としていること。 なお、例外的な例としては、現金が入った封筒の場合などは、 現金額の多寡に関わらず現金を代表物件としていること。
      オ
       現金のみ提出された場合は、金額の範囲のみ公表すること。なお、 財布等の在中品に現金がある場合は、金額の範囲も公表しないこと。
      カ
       情報を更新するまで持ち主に返還された物件も含んでいること。
      キ
       物件情報の更新及びシステムへの登録状況によっては、旧情報が公表されていること。
      ク
       その他鳥取県警察が公表すべきでないと判断した物件は、公表されないことがあること。
     (2)公表されるまでの概ねの期間
      ア
       物件が警察署等に提出された日から3日間程度要すること。(休日等の閉庁日の日数を除く。)
      イ
       施設内で拾得された物件は、警察署等に提出されるまで施設内で一定期間保管されるため、さらに公表されるまで期間を要すること。
     (3)物件の公表期間
       持ち主が判明するまで又は保管期間満期日(警察署等に提出された日から3ヶ月 (埋蔵物にあっては6ヶ月))までの間であること。
     (4)物件情報の更新
       原則として、休日等の閉庁日を除いた日に一回更新を行うこと。
     (5)貴重品についての例示
      ア
       一万円以上の現金
      イ
       額面金額又はその合計金額が一万円以上の有価証券
      ウ
       その価格又はその合計金額が一万円以上であると明らかにみとめられる物
      エ
       運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書など、 個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
      オ
       預貯金通帳若しくはキャッシュカード又はクレジットカード
      カ
       携帯電話

    第5条 物件の返還方法

    1
     本サービスで検索した結果、利用者が持ち主であると思われる物件が発見された場合、 各物件ごとに表示される「問い合わせ電話番号」宛てにその旨を連絡し、 案内される返還手順に従ってください。
    2
     警察署に保管されている物件にあっては、平日の午前8時30分から 午後5時30分までの間に連絡若しくは直接確認に来て下さい。
    3
     物件の返還時には、住所及び氏名を証する書類(自動車運転免許証等)、 印鑑が必要になりますので、あらかじめご承知下さい。

    第6条 著作権について

     本サービスが利用者に対し提供するコンテンツ(内容)は、鳥取県警察が保有するものとし、 その保護については日本国の著作権関連法令の定めるところに従うこととします。

    第7条 遵守事項

    本サービスの利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守してください。
    (1) 本サービスは私的活動に利用し、商業目的で利用しないこと。
    (2) 本サービスを不正な目的で使用しないこと。
    (3) 本サービスの管理及び運営を故意に妨害、破壊しないこと。
    (4) 本サービスが提供する情報に関する著作権、商標権、その他の権利を侵害しないこと。
    (5) 本サービスの利用に際しては、適切な利用環境を常に維持すること。
    (6) 本サービスは適切な利用手順に従い操作すること。
    (7) その他法令等に違反すると認められる行為を行わないこと。

    第8条 サービスの運用

     本サービスは原則24時間ご利用頂けますが、稼動状態を良好に保つために、 以下の場合、サービスを中断若しくは中止する場合があります。その際は、 あらかじめ鳥取県警察本部のホームページから通知するものとしますが、 緊急の場合はこの限りではありません。
    (1) サービス用設備の定期保守および緊急保守、工事などを実施する場合
    (2) 障害、停電、天災等の不可抗力によりサービスの提供ができなくなった場合
    (3) その他鳥取県警察が、一時的な中断が必要と判断した場合

    第9条 免責事項

    1
     鳥取県警察は、本サービスの提供その他の理由により、 利用者が被る直接的若しくは間接的な損害および不利益について 一切の責任を負わず、賠償の義務を負わないものとします。
    2
     鳥取県警察は、利用者が本サービスを利用したことにより発生した 利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、 一切の責任を負わないものとします。
    3
     鳥取県警察は、本サービスを通じて利用者が得る情報について、 その完全性、確定性、有用性、合目的性などに関するいかなる保証も行いません。
    4
     本サービスを使用するいかなる機器、ソフトウェアについて、一切その動作保証を行いません。

    第10条 利用規約の変更

     鳥取県警察は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、 本利用規約を変更することができるものとします。本利用規約の変更後に、 利用者が本サービスを利用したときは、利用者が変更後の利用規約に 同意したものとみなします。

    第11条 問い合わせ先

     本サービスに関する意見、要望があった場合の連絡先は、下記のとおりとします。
    • 問い合わせ先            鳥取県警察本部会計課監査室
    • 問い合わせ電話番号        0857−23−0110
    • ※夜間、閉庁日及びメールによる問い合わせは受け付けておりません。

    第12条 準拠法及び合意管轄裁判所

     本サービスの利用ならびに本サービスに関わる事項については、 他に定めのない限り、日本国法に準拠するものとします。また、 本サービスに関わる全ての紛争については、鳥取県鳥取市を管轄する 裁判所を合意管轄裁判所とします。

    第13条 規約の施行

     この規約は、平成19年12月10日から実施します。